
新型コロナウイルスが流行し始めた2020年3~4月、期間限定の価格で送料などの追加費用がないかのように宣伝してマスクを販売したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、消費者庁は21日、通信販売会社「夢グループ」(東京)に6589万円の課徴金納付命令を出した。
(省略)
全文(リンク先に画像あり)
https://nordot.app/1275742090042311634
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新型コロナウイルスが流行し始めた2020年3~4月、期間限定の価格で送料などの追加費用がないかのように宣伝してマスクを販売したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、消費者庁は21日、通信販売会社「夢グループ」(東京)に6589万円の課徴金納付命令を出した。
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