◇ 1: 名無しさん 2024/04/10(水) 11:41:18.875 ID:R6/nsrQu9
年110万円以内は非課税のはずだが…愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で〈多額の追徴課税〉に「何かの間違いでは」【税理士が警告】
毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。また控除を受けるための手続き等も不要なことから、広く活用されています。しかし、贈与のやり方を間違えると「年110万円以内」でも課税対象とされるケースがあると、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士はいいます。いったいどのようなポイントに注意しなければならないのか、事例からみていきましょう。
税務調査官「この通帳はなんですか?」
Bさん「ああ、これは孫が成人するときに渡す予定のお金です。はやく孫の喜ぶ顔が見たいわ」
AさんとBさんは15年前、愛する孫の誕生を機に孫名義の口座をつくり、孫が成人する際にサプライズでプレゼントしようと、孫の誕生日に毎年100万円ずつ入金していたのでした。
税務調査官「この通帳の存在、お孫さんはご存じですか?」
Bさん「知っているわけないじゃないですか。サプライズで渡して驚かすつもりなんですから(笑)」
税務調査官「そうですか……。残念ですが、こちらの預金は相続税の課税対象になります」
Bさん「いやいや、なにかの間違いでは? 毎年110万円以内の贈与は非課税ですよね。それくらいさすがの私でも知っていますよ」
税務調査官「それは贈与が成立している場合です。お孫さんが贈与を受けている事実を知らない場合、贈与とは認められません。よって、こちらの口座は名義預金となり、相続税の課税対象となります」
Bさん「えっ、そんな……」
記事全文
https://news.yahoo.co.jp/articles/914b28dde8ce171284b5e30fb1f529b1a96eb95e
◇ 4: 名無しさん 2024/04/10(水) 11:42:57.170 ID:gVQkjCERW
こんなもん基本やんけ
◇ 5: 名無しさん 2024/04/10(水) 11:43:26.980 ID:aKgzdXw24
ざまあねえや
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