1: 樽悶 ★ 2023/08/08(火) 01:51:18.57 ID:ROp5Qb7L9
13歳未満の娘にわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた被告の男(50)の判決が7日、横浜地裁川崎支部であった。児島章朋裁判長は懲役4年(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決によると、被告は2020年10月~22年10月、別居する娘と2人きりで自宅などで会い、わいせつな行為を13回し、その行為を携帯電話で81回撮影して動画と画像を保存した。
被告は公判で「娘の求めに応じてしまった。わいせつな気持ちはなかった」などと主張した。弁護側は被害者の供述が信用性に欠けるなどとして、執行猶予付きの判決を求めていた。
児島裁判長は、被害者の供述は他の証拠と整合しており信用できるとした一方、被告の主張を「非常識な弁解」と退けた。その上で「心情を無視して性的自由を踏みにじった犯行で、実刑が相当」と述べた。(中村英一郎)
判決によると、被告は2020年10月~22年10月、別居する娘と2人きりで自宅などで会い、わいせつな行為を13回し、その行為を携帯電話で81回撮影して動画と画像を保存した。
被告は公判で「娘の求めに応じてしまった。わいせつな気持ちはなかった」などと主張した。弁護側は被害者の供述が信用性に欠けるなどとして、執行猶予付きの判決を求めていた。
児島裁判長は、被害者の供述は他の証拠と整合しており信用できるとした一方、被告の主張を「非常識な弁解」と退けた。その上で「心情を無視して性的自由を踏みにじった犯行で、実刑が相当」と述べた。(中村英一郎)
ひろゆき氏、カップ麺“3分”表記の意味に疑問 「日本語って、難しすぎない?」 続きを読む