働き手が仕事に就いた後、ごく短い試用期間中に辞めさせられるケースが後を絶たない。試用中の解雇を巡っては、雇い主に幅広い権利を認めた判例があり、法律にも使用者に有利な条文があることが背景にある。国は試用期間であっても合理的な理由を欠く解雇は無効としているが、浸透していない。労働問題の専門家は、使用者が雇用責任を再認識するよう求めている。
「今日でもう辞めてください」
福岡市の女性(66)は上司の言葉にあぜんとした。
(省略)
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https://news.yahoo.co.jp/articles/961dffe2c0000baf2047912d7257ccc81bf842c5
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