”ゆたぼん”のクラウドファンディングは軽犯罪法の「乞食罪」に当たらないのか考察する

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1:2022/09/08(木) 17:03:46.06 ID:U7sOdZKV0
この国で「こじき」(乞食)をすることは犯罪である。
軽犯罪法第一条第二十二号)
いわゆる「こじき罪」というやつである。
(中略)
ユーチューバーで少年革命家を名乗るゆたぼんが「ゆたぼんスタディ号」で日本一周するためにクラファンを募ったことが賛否両論となった。「元気と勇気を届けたい」などと主張しているが、これは「こじき罪」にあたらないのか。実際、配信における「こじき罪」の逮捕例はある。2015年、香川県の高松駅で「お年玉」と称して金品を乞うた模様を配信した23歳無職の男がまさしくこの「こじき罪」、軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。

(省略)

全文
https://news.yahoo.co.jp/articles/c353d4e35192f4d88ac3448f05e2ef2784021c34?page=1




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