1: スペル魔 ★ 2022/01/07(金) 23:44:29.03 ID:dz39/Mxh9
香川県信用組合の職員が2.6億円詐取 顧客になりすまし
香川県信用組合(高松市)は7日、本店営業部の元副長の男性(39)が顧客になりすまし、同信組の消費者ローンから計約2億6200万円を不正に借り入れて詐取していたと発表した。
同信組によると、男性は2011年8月~21年12月、県内の計5店舗の顧客31人から預かった免許証のコピーなどを悪用して預金口座を開設。消費者ローン計約2億6200万円を不正に借り入れてだまし取った。うち約8500万円についてはパチンコや飲食費などに使い、残りは不正借り入れの返済に充てていた。
別の職員が21年11月、口座資金の不審な動きに気付いて発覚した。男性は12月7日の聞き取り調査で事実関係を認めたが、翌日に亡くなった。同信組は刑事告訴はせず、借入金を全額弁済した。今後、遺族に返還を求める。
同信組の川畑貢理事長は7日の記者会見で「口座開設やローンの業務を1人で担っていたので不正に気付けなかった。多大な心配と迷惑をかけた」と謝罪した。今後、第三者委員会を設置して再発防止に取り組む。【西本紗保美】
https://mainichi.jp/articles/20220107/k00/00m/040/162000c
9: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/07(金) 23:46:50.03 ID:mkUfR/eV0
遺族が払わなあかんのか?
128: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/07(金) 23:58:45.66 ID:9INGpbtB0
>>9
連帯保証人になっていた場合
→賠償義務を生じる
ただの親族な場合
case1. 相続をする場合
→賠償義務を生じる(負の財産も合わせて相続)
case2. 相続放棄する場合
→賠償義務は生じない(故人の全財産は没収)
連帯保証人になっていた場合
→賠償義務を生じる
ただの親族な場合
case1. 相続をする場合
→賠償義務を生じる(負の財産も合わせて相続)
case2. 相続放棄する場合
→賠償義務は生じない(故人の全財産は没収)
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