「ピザ52分の遅配は我慢の限界」 慰謝料求めた男性、司法の判断は
クリスマスパーティーのためにピザの出前を頼んだら、52分も遅れて精神的苦痛を受けた――。
京都の男性がそう訴え、ピザ屋の運営法人に10万円の慰謝料を求めた裁判の判決で、大阪高裁(佐藤哲治裁判長)は18日、一審と同様に男性の請求を退けた。男性にはピザ代が返金されており、それを超えた精神的損害は考えられないと判断した。
(省略)
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https://www.asahi.com/sp/articles/ASS7L3546S7LPTIL00GM.html
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